#ホルマリン検体の回収
#病理標本は当院で保管
医療機関間の連携病理診断について、各方面から多くのご質問をいただいております。
今回は病理検体の回収についてです。
内視鏡での生検やポリペク、皮膚科や外科での採取組織はホルマリン入りの容器の中に容れていただき、当院職員が回収に伺います。検体の多いところは週5日、検査日にあわせて週2日、月1回など、各施設様の診療に合わせて職員が検体回収をしています。
検体が多くても少なくても、当院の連携にかわりはありません。
日本病理学会が提言している「すべての病理診断を医療機関で行う」について、
この意味と意義を図解して説明しました。
採血は医療機関でしかできません。人に針を刺すことは医行為だからです。
血液の分析は機械で行うので、検査センター(衛生検査所)でできますが、
数値を見て判断するのは医者です。この判断は「医行為」だからです。
生検や手術で組織を取るのは「医行為」ですから医療機関で行います。
「病理診断」は医行為なので、株式会社の検査センター(衛生検査所)が行うことは医師法違反に抵触しかねない内容です。なので医療機関である「病理診断科クリニック」で病理診断書を作成する必要があるのです。
出来上がった病理標本(プレパラート)はどうされていますか?
検査センターが預かっていることが多いと思いますが・・・・
病理組織は「患者様の所有物・財産」であるため、本来は医療機関が「患者様からの信託を受けて管理保管する」ことになっています。
病理連携で作成した病理標本(プレパラート)は、医療機関間の連携と医療法に従って当院で保管しています。
病理検査を行われた先生が患者様を他施設に紹介する際には、病理診断を依頼された先生・施設様に迅速に標本やパラフィンブロックをお届けしています。
病理診断を医療機関で行う根拠と意義
プレパラートを当院がお預かり・保管することの意義
がご理解いただけると、目から鱗もあるかとおもいます!
(3)へつづく・・・次回こそ様式44の意義と運用について
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