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病理革命

病理で開業 Part6【病理診断書は保険適応です】


4月は診療報酬の小改定の時期になりました!


ところで、皆さんにとって「診断書」というのは、学校や勤務先をお休みするときに医療機関に書いてもらうもの、という印象が強いと思います。

病名を書いてもらう「診断書」は1通 5500円(税込み)くらいの自費支払いですが、この「診断書」と「病理診断書」というのは全く異なります。


患者様が胃カメラをしたり、皮膚のイボを取って病理検査をすると、そのクリニックでは「病理判断料150点」を保険診療でいただきます。この判断料の場合は衛生検査所(検査センター,株式会社)で発行している参考データがクリニックに送られてきて、医師が患者様に説明しています。「病理診断書」は当院のように医療機関として病理医がいるクリニックで診断し、各クリニックに「病理診断書」を届けることで当該クリニックが保険診療で患者様から病理診断料をいただいているものです。

ですから、診断書は自費であるという思い込みは無くしてください!


医療行為は医療機関で行う」というのが医療法で定められていますので、医療行為である病理診断および書面による「病理診断書」発行は、医療機関で作成されなければなりません。これを医療法通りに実施している病理診断連携のクリニックでは、「病理診断書には保険がきく」のです。


当院から報告している「病理診断書」は保険診療であり、当院の診断は誰が担当しているのかもわかりますので、各クリニックからの問い合わせにも直接対応しています。


患者様もクリニックの方々も、4月の診療報酬改定に合わせて「病理診断書は保険適応」という仕組みを是非見直してみていただきたいです。



☆保険点数の1点は10円ですが、患者様の負担額は1割から3割です。





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